やはり遺言は必要!!プリンスが亡くなって改めて思うこと。

 


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先日人気歌手であるプリンスさんが亡くなりました。

親族によると、遺言は残されていなかったとのことです。

今後、プリンスさんの遺産はどのように相続されていくのでしょうか。

本日はやはり遺言はあった方がいいのか。を考えてみます。

人気歌手プリンスが現地時間21日、ミネソタ州ミネアポリスにある自宅兼スタジオのペイズリー・パーク邸で急死したニュースで世界に衝撃が走ったが、プリンスの遺族がペイ

情報源: プリンス、ペイズリー・パーク邸は博物館に? 遺言なしで遺産相続は混迷か – BIGLOBEニュース

遺言の必要性

相続が起きた時に一番悲しいことは、残された相続人である家族、愛する妻や子どもたちが自分の遺産のことで争うことではないでしょうか。

「親が死ぬと兄弟仲が悪くなる」という例を、あなたも見聞きしたことはないでしょうか。

相続がきっかけとなって、財産をたくさん残しても、財産を巡って争いとなってしまっては、元も子もありません。

そこで、遺言書を1通作成することで、残された相続人同士での争いを未然に防ぐことができます。

遺言は相続において最も優先されることになりますので、遺言書を作成しておけば被相続人が亡くなったあとに、被相続人の相続財産をそれぞれの相続人にどのように分配するかを指示しておくことができ、後々のトラブルを防ぐ有効な手段になるのです。

遺言の効力

色々な効力があります。

遺産相続に関すること

相続人の廃除等

相続人になる予定の人について、被相続人への虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行などの法定の廃除事由が認められ、その相続人に遺産を渡したくない場合には、当該相続人の相続権を消失させることが出来ます。

 

相続分の指定等

相続人の相続分は法律で規定されていますが、遺言者は、遺言で任意の相続分を決定したり、第三者に決定の委託をする事が出来ます。

 

例)妻1人、子2人がいた場合

法定相続分:

妻(遺産の1/2)

子1(遺産の1/2×1/2=1/4)

子2(遺産の1/2×1/2=1/4)

 

遺言による指定:

妻(遺産の1/4)

子1(遺産の5/8)

子2(遺産の1/8)

 

遺産分割方法の指定または指定の委託

相続財産は、通常、全相続人の協議を通じて所定の相続分に従った遺産の分割方法が決定されますが、遺言者は、当該分割方法(すなわち、特定の遺産をどのように分割するか)を指定し、または指定することを第三者に委託することが出来ます。

 

例)

500万円の預貯金と500万円相当の土地を子2人が相続する場合に、

子1には預貯金を、子2には土地をという分割方法を指定する。

 

相続財産の処分(遺贈)に関すること

財産処分

遺言者の財産は、原則として法定相続人(配偶者や子など)に相続されますが、遺言者は、法定相続人とならない第三者や団体に対し、相続財産を遺贈する事が出来ます。

 

内縁の妻と子に関すること

認知

婚約をしていない女性との間に出来たいわゆる隠し子がいる場合、遺言者は、遺言でこれを認知する(正式に自分の子であると認める)ことで、子として相続人に加える事が出来ます。

 

遺言の執行に関すること

後見人の指定

残された子が未成年であり遺言者の死亡により親権者が不在となるような場合、遺言者は第三者を後見人とすることで当該未成年者の財産管理等を委ねる事が出来ます。

 

相続人相互の担保責任の指定

遺産を相続したのに財産が他人の物であったり、欠陥があった場合、法律上他の相続人は担保責任を負うこととなります。遺言者は、当該担保責任の負担者や負担割合についても、遺言により指定する事が出来ます。

 

遺言執行者の指定または指定の委託

遺産相続の結果、相続財産の名義変更が生じる場合、預貯金の名義変更や土地の変更登記のように事務手続が必要となることがあります。遺言者は、このような遺産相続を実施する上で必要となる手続を行う人(遺言執行者)を指定したり、第三者に指定を委任することが出来ます。

 

その他

遺産分割の禁止

被相続人の死後、相続人同士で遺産をめぐるトラブルを回避する為に、一定期間、分割そのものを禁止し、『頭を冷やして考える』時間を設けることが出来ます。

 

遺留分減殺方法の指定

相続人の一部には遺言によっても除外できない一定以上の相続分(遺留分)が定められています(遺留分についての説明は後述します。)もしも遺言の内容が遺留分を害する場合には、遺留分減殺請求により当該害する部分を無効とすることが出来ます。遺言者は、遺言によって遺言が遺留分を害する場合にこれを解消する方法を指定することが出来ます。

 

上記の5種類、10項目が遺言書で出来る効力の主な内容です。

情報源: 遺言書の5つの効力と無効になる15の事例|厳選 相続弁護士ナビ

以上遺言についてです。

残された家族が争わないためにも遺言書などの準備をしておきましょう!!

 

 

 


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