『あげたつもりじゃ贈与にならない!?』鈴木雅巳会計事務所相続セミナーvol.20

 


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贈与もあげたつもりじゃいけません。贈与の仕組みをチェックしておきましょう。
日々の仕事で忙しい方に3分間でセミナーを届けます。
3分間なので仕事の合間や休憩時間などのスキマ時間に気軽ご覧いただけます。3分完結のセミナーです。

贈与を使って相続税を節税!?

—親などの被相続人が「贈与」を行って相続財産を減らす。

—その結果、子どもなどの残された家族の支払う税金(相続税)を減らすことが出来る!!

贈与をするにあたってもらう側注意が必要です

—贈与は「贈与する側の意思」と「もらう側の意思」の両方が法律上の条件です。

—例えば、おじいちゃんが孫のために、孫名義で定期預金を作り、毎年50万積立たとしても、孫にもらった意思、孫がその存在を知らなければ贈与にはならない場合があるのです。

「贈与」の4つの条件を抑える!!

—①贈与契約書を作成する

—②振り込みなどの事実を通帳に残す

—③通帳の印鑑は各人で変え、通帳、印鑑、キャッシュカードはもらう側が管理

—④定期預金の書き換えももらう側が行う

まとめ

—○贈与する時は相手にもしっかり伝えましょう!サプライズではいけません!—

—まずは、実際に行う場合はお近くの税務署または、税理士に相談しましょう

—法改正などが頻繁に行われいます。このセミナーの内容も必ずしも全員に間違いなく該当するわけではないので注意しましょう!

参考図書


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